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相続した不動産は勝手に売却できる?知っておきたい共有名義の注意点

相続した実家や土地について、

「相続人の一人が手続きをすれば売却できる」
「名義変更が終われば自由に売れる」

と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、相続した不動産は相続人全員の共有名義になるケースがあり、売却には注意が必要です。

今回は、相続した不動産を売却する際に知っておきたい共有名義についてご紹介します。

目次

相続した不動産は共有名義になることがあります

遺言書がない場合や、遺産分割協議で共有名義とすることを選択した場合など、不動産が共有名義となるケースがあります。

例えば、ご両親が所有していた実家を兄弟姉妹3人で相続した場合、それぞれが持分を持つ共有名義となることがあります。

一人の判断だけで売却することはできません

共有名義の不動産を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

「自分は売りたいけれど、兄弟の一人が反対している」
「相続人同士で意見がまとまらない」

このような場合は、売却手続きを進めることが難しくなるケースがあります。

そのため、相続が発生したら早い段階で相続人同士で話し合いを行い、それぞれの考えを確認しておくことが大切です。

時間が経つほど話し合いが難しくなることもあります

相続した不動産を長期間そのままにしてしまうと、相続人それぞれの生活環境が変わり、連絡や話し合いが難しくなることがあります。

また、その間に建物の老朽化や管理の負担が大きくなり、売却や活用の選択肢が限られてしまうケースも少なくありません。

早めに話し合いを始めることで、ご家族全員が納得できる方向性を見つけやすくなります。

まずは状況を整理することから始めましょう

相続した不動産は、ご家族の状況やお気持ちによって最適な進め方が異なります。

「まだ売却するか決めていない」
「兄弟と相談できていない」

という段階でも問題ありません。

現在の状況を整理し、どのような選択肢があるのかを知ることで、今後の話し合いも進めやすくなります。

まとめ

共有名義の不動産は、一人の判断だけで売却を進めることはできません。

だからこそ、相続人同士で早めに話し合いを行い、現状を整理しておくことが大切です。

相続した不動産の売却や共有名義についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。お客様の状況をお伺いしながら、一緒に最適な進め方を考えさせていただきます。

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この記事を書いた人

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