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相続した不動産を売却したら税金はいくら?知っておきたい3,000万円特別控除も解説

相続した実家や土地を売却したいと考えたとき、「税金はどれくらいかかるの?」という不安をお持ちの方はとても多くいらっしゃいます。

実際には、売却したからといって必ず多額の税金がかかるわけではありません。条件によっては税金を大きく軽減できる特例が利用できるケースもあります。

今回は、相続した不動産を売却する際の税金について、分かりやすくご紹介します。


目次

売却でかかる可能性がある税金とは?

相続した不動産を売却した際に関係するのは、「譲渡所得税」です。

これは、売却価格そのものではなく、「購入したときよりも利益が出た場合」に、その利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。

つまり、売却した金額すべてに税金がかかるわけではありません。


相続した不動産でも税金がかからないことがある

相続した不動産の中には、税金がほとんどかからない、またはかからないケースも少なくありません。

例えば、

・取得費(購入時の価格)が高かった場合
・売却価格がそれほど高くなかった場合
・各種特例が利用できる場合

などは、税負担を抑えられる可能性があります。

そのため、「税金が心配だから売却できない」と判断する前に、一度確認することをおすすめします。


知っておきたい「3,000万円特別控除」

相続した空き家については、一定の条件を満たすことで「3,000万円特別控除」が利用できる場合があります。

この制度を利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、税金が大幅に軽減される可能性があります。

ただし、

・相続した家が一定の条件を満たしていること
・耐震基準や解体などの要件
・適用期限

など細かな条件があります。

ご自身で判断するのは難しいため、不動産会社や税理士へ早めに相談することが大切です。


売却前の相談で税負担を抑えられることも

「まず売ってから考えよう」と進めてしまうと、本来利用できた特例が使えなくなるケースもあります。

売却方法や売却時期によって税金が変わることもあるため、売却前に相談することがとても重要です。

弊社では、不動産の売却だけでなく、税理士・司法書士など専門家と連携しながら、お客様にとって最適な方法をご提案しています。


まとめ

相続した不動産を売却する際は、税金がかかるケースもありますが、特例を利用することで負担を軽減できる場合もあります。

「税金が心配だから…」と悩んでいる方こそ、まずはお気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの状況に合わせて、売却方法や活用できる制度も含め、分かりやすくご案内いたします。

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この記事を書いた人

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