「相続した不動産を売却したいけれど、何を準備すればいいの?」
このようなご相談をいただくことがあります。
事前に必要な書類を知っておくことで、売却までの流れがスムーズになります。
今回は、相続した不動産を売却するときによく必要となる書類をご紹介します。
本人確認書類
売主様ご本人であることを確認するため、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をご用意いただきます。
登記識別情報(権利証)
現在の所有者であることを証明するために必要な書類です。
紛失していても売却できる場合がありますので、ご安心ください。
印鑑証明書
売買契約や所有権移転の手続きで必要になります。
取得から3か月以内のものをご用意いただくことが一般的です。
固定資産税納税通知書
固定資産税や都市計画税の精算などで使用します。
毎年市町村から送付される通知書をご確認ください。
間取り図や建築図面があればなお安心
必須ではありませんが、建築時の図面や設備に関する資料が残っている場合は、購入希望者へのご案内がしやすくなります。
書類がなくても、まずはご相談ください
「権利証が見つからない」
「どの書類が必要か分からない」
このような場合でも、売却を諦める必要はありません。
状況に応じて準備方法をご案内いたしますので、ご安心ください。
まとめ
相続した不動産の売却にはいくつかの書類が必要ですが、最初からすべて揃っている必要はありません。
まずは現在の状況を確認し、一つずつ準備を進めることが大切です。
メルシーエステートでは、必要書類の確認から売却まで、分かりやすくサポートしております。
相続した不動産の売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
